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離職票の離職理由、喪失原因、離職区分と添付書類
質問
離職票の離職理由(喪失原因、離職区分)の記入方法と添付書類は?
回答
離職理由、喪失原因と離職区分の関係と添付書類は上図またはダウンロード(PDF)をご覧ください(管轄のハローワークによって異なる部分があると思います)。
雇用保険被保険者証と離職票のサンプルはハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」をご覧ください。
喪失原因
喪失原因とは、事業主が資格喪失届5欄に記入する1~3の数字です。
- 離職以外(在籍出向、死亡等)
- 1、3以外(自己都合、定年、契約期間満了等)
- 事業主都合(解雇、倒産、退職勧奨等)
離職区分
離職区分とは、離職票右端に表示される1A~5Eまでの記号で受給資格決定上の離職理由です。
- 1A:解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)
- 1B:天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
- 2A:特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 2B:特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
- 2C:特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
- 2D:契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。)
- 2E:定年、移籍出向
- 3A:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
- 3B:事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
- 3C:正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)
- 3D:特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る。)
- 4D:正当な理由のない自己都合退職
- 5E:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
更新上限到来の特例
2018年(平成30年)2月5日以降、更新上限規定がある有期労働契約の更新上限到来は2Aまたは2Cに該当するケースがあります(原則は2D)
離職区分決定の流れ
離職票の交付や、離職票に記載された離職区分が最終的に決定されるまでの流れは以下のとおりです。
- 会社が離職証明書を事業所管轄ハローワークに提出
- 提出を受けたハローワークが離職票を会社に交付
- 会社が離職票を離職者に送付
- 離職者本人に住所管轄ハローワークに離職票を提出
- 提出を受けたハローワークが本人より聴取して離職区分を最終判断
※離職区分判定において会社と本人の主張に食い違いがある場合、住所管轄ハローワークから事業所管轄ハローワークに離職票が戻され、会社に対して離職理由の再調査となる。
助成金への影響
特定求職者雇用開発助成金等、ハローワークで扱う雇入れ関係助成金は、以下いずれか場合、不支給となります。
- 会社都合退職者(喪失原因=3)がいる
- 喪失原因=2の特定受給資格者(3A)が全被保険者の6%超かつ4人以上いる
国民健康保険料軽減措置との関係
解雇、倒産等により離職し、雇用保険受給資格者証の発給を受け、特定受給資格者または特定理由離職者に認定されると保険料の軽減申請が可能となる。受給資格者証の「離職理由コード」で判断されます。
1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D